※割戻率は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
※割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています。
ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。
なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。
※地震特約は、割戻金の対象外となります。
風水雪害、火災時の臨時費用、焼死等、持ち出し家財、失火見舞費用などの見舞共済金等、さらに地震等による損害には地震等基本共済金も充実しています。
※見舞共済金等の額は、損害の程度やご加入額・内容等により異なります。なお、加入住宅とは、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅をいいます。また、ご家族とはご加入者と同一世帯に属する方をいいます。
※1回の風水害等または1回の地震等による当該共済金の支払事由の発生がこの会の総支払限度額(令和5年4月1日現在、風水害等は850億円、地震等は3,000億円、この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。
※新型火災共済にはすでに上記の損害に対する5%の地震保障が含まれていますので、お支払いする共済金は合計でご加入額の20%となります。
※地震特約は、割戻金の対象外となります。